久留米 福岡 佐賀 外国人就労ビザ取得申請手続き代行いたします。|神野行政書士事務所

 

改正出入国管理法案が、国会を通過して、施行されます。
(平成30年12月時点の情報です)

 

改正案は、政府が指定した業種について一定の能力が認められる外国人労働者に対して、
新たに在留資格である「特定技能1号」「特定技能2号」を付与するということを柱とするものです。

 

1号は、就業分野での試験と日常会話程度の日本語能力試験の両方に合格することが必要で、在留期間は最長5年家族を帯同できない
2号は、「熟練した技能」が求められ、資格の更新が続けば永住可能で、家族を帯同できる
というものです。制度の詳細は、省令などで定めるとしています。

 

政府は、外国人労働者の受け入れ人数や、日本語習得などの生活支援策などを年内にもまとめる方針です。


 

1.雇用主の悩みや課題を解決します。

2019年4月に、新たな在留資格「特定技能(仮称)」が創設されます。
このことにより、「農業」「介護」「建設」「造船」「観光」の分野で、外国人の雇用が可能になります。従って、お客様の会社がこれらの業種である場合、新たに外国人を雇い入れることで人手不足を解消することができます。
外国人労働者の急増に伴い、就労ビザの申請手続き作業も増えますが、当事務所に代行させていただくことで、お客さまの負担を軽減できます。

 

外国人就労ビザの取得には複雑な書類作成が必要です。そしてその作業には時間も要します。神野行政書士事務所で、これらを代行させていただければ、雇用主様の負担を減らすことができます。


2.外国人の習慣の違いによる悩み及び問題

日本人と外国人は仕事に対する考え方が大きくちがいます。

 

「仕事」「家族」「宗教」などに対する価値観を比べてみると、「仕事」を第一に考える日本に対し、インドは「宗教」を第一に、中国やベトナムは「家庭」を第一に考える傾向にあります。

 

外国人を雇用する際には、各国の価値観をよく理解することが大切です。

 

 

移民政策を実施した国にドイツがありますが、ドイツの移民率は今や20%に膨れ上がりデモなども勃発するなど社会問題になっています。

 

ひとつの国に、別の国々の価値観や主義思想などが多く集まってくると、トラブルや争いが多発してくる問題が出てくる可能性もあります。


3.言葉、コミュニケーション等の問題及び社会的課題

面接の場で、「今から読み上げる文章を紙に書いてください」「この文章を読み上げてください」など具体的な課題を出し、日本語能力をしっかりチェックしましょう。

 

 

介護、小売、倉庫、工員や建設作業員など金銭的な生産性が低いけど、社会生活に欠かせない職場に外国人労働者を入れて、一定以上の職務能力がある日本人をより生産性の高い職業や企業に回せる可能性はあります。

 

ただし、障害者、成績不振者、フリーター、単純労働者、高齢者や、労働時間を長くできない難病患者、母子家庭の母などは外国人との競争に晒されることで賃下げ圧力や採用枠の奪い合いにつながり、十分な生活ができなくなる危険性はかなりあると思います。
特にコミュニケーション能力や作業能力で外国人労働者にも劣る場合も少なくない知的障害や発達障害を隠して単純労働で働いている人や、年金を貰えず年齢のために単純労働しか働き口がない高齢者にとっては厳しくなることも考えられます。


4.日本人と比較して真面目な人が多い?

勤労勤勉といわれる日本人にも、真面目な人もいれば不真面目な人もいます。国よりも、「その人自身」をよく見ることが重要です。

 

外国人が母国でどれだけ労働や技能を積んでいるのか分かりません。
例えば東南アジアの国々出身の人で、自国で教育を受け、労働経験がある方の場合、日本にきても上手くやっていける可能性があります。
しかし東南アジアの若者で、母国で教育暦や就労暦が浅い人が、日本にやってきても、難しいものがあるのではないでしょうか。

 

「母国でしっかりと働いたことがなければ、海外では働けないのでは?」という意見も見受けられます。


5.外国人の家族の問題

日本で働く外国人の方が母国から家族を呼びたい場合、「家族滞在ビザ」を取得すれば一年以上滞在が認められます。また90日以内の短期滞在の場合は、より手続きが簡単な「短期滞在ビザ」で家族を呼ぶことができます。

 

日本人は日本に住む「権利」があります。ですが、外国人には日本に住む「権利」はありません。
日本にとって有益と認める人に限り「許可」をだしています。
すべての外国人労働者も留学生もそうです。ですから権利を持つ日本人と許可されて住む外国人は同列には考えられません。

 

今回新しく受け入れるのはあくまでも「単純労働者」ですから日本人と同じ待遇にしたところで「高給取り」にはなりません。その人達に家族帯同を認めると、現行の条例や法律、慣行のままだと国と自治体の負担が著しく増えます。

 

学齢期の子がいて希望すれば地元の小中学校へ無条件で受け入れます。日本語ができる子はいませんから、今も多くの学校でしているように、特別な体制を組む必要があります。

 

子どもというものは、国籍や人種に関係なく医療にかかることも多く、そうすると国保や社保を利用することになります。扶養控除や配偶者控除があるので税収はぐんと減ります。つまり、家族帯同を認めることによって国や自治体の財政の負担は大きくなることが予想されます。


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